投稿日:2022年11月8日

排煙設備工事を行う基準

こんにちは。
宮城県仙台市にある事務所を中心に、名取市を含めた県内、隣県で活動する設備工事業者の株式会社大志ダクトです。
弊社は設備工事を専門とし、空調設備から換気設備、ダクト設備工事などを行っております。
これらの設備工事の中でも、「排煙設備工事」は最も注意して施工を行わないといけない設備工事です。
なぜなら、もしもの火災時に正常に作動しないといけないからです。
では、排煙設備とはどのような基準で設置されているのでしょうか?
また正常に作動するために行うべきことなどをテーマにお話しいたします。

排煙設備が設置される基準

煙
排煙設備に関することは、建築基準法と消防法に異なる基準で定められています。
なぜ2つの法令で定められているのかというと、目的が異なるためです。
建築基準法では「人々が安全に避難できる」ことを目的とし、消防法では「安全に消火活動を行える」ことを目的としています。
今回はこれらの法律ごとに排煙設備の設置基準を簡単にご紹介いたします。

<建築基準法>

・防煙区画:床面積500㎡ごとに防煙壁で区画すること
・排煙口:防煙区画内において30mの間隔をあけ、天井から80cm以内に排煙風路に直結して設置すること
・排煙口の手動開放装置の設置
・排煙機の設置:排煙口が防煙区画の面積を1/50にも満たない場合に設置すること
120立方メートル/分かつ防煙区画面積の1立方メートル/分の排出能力を有することが必要
次に、消防法で定められる排煙設備設置基準を簡単にご紹介いたします。

<消防法>

・排煙口(第1号):防煙区画内において30mの間隔をあけ防煙壁より上部かつ天井高の1/2以上の部分に排煙風道に直結して設置すること
・防煙区画(第1号イ):床面積500㎡(地下街は300㎡)ごとに防煙壁で区画する
・給気口(第2号):消火活動拠点(非常用エレベーターの乗降ロビーや特別避難階段の附室など)となる防煙区画に設置すること
今回ご紹介した他にも、細かい設置基準が設定されています。
排煙設備は、もしもの際に多くの人の命に関わる重要な設備のひとつです。
これらの基準を順守し設置、日々のメンテナンスを行うことが必要です。

人の命を守る排煙設備はプロに相談

スマホを見る人
細かい設置基準をご紹介しましたが、難しく理解しにくい内容も含まれていると思います。
しかし、これらの基準を全て守らないと、もしもの際に被害を拡大させてしまう原因となる恐れがあります。
設置時や定期メンテナンスをしっかりと行い、もしもの時に備えましょう。
排煙設備を含む設備工事についてご不安やお悩みをお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
最善の内容でご提案をいたします。

さまざまな設備工事を手掛ける職人に

弊社では、排煙設備工事の他にも、空調設備や換気設備などさまざまな設備に関する工事を行っております。
これらの設備は、あらゆる建物には必要不可欠な設備であるため、工事の需要はなくなりにくいと言われています。
安定かつ一生生かせられるスキルを身につけられる設備工事スタッフに興味はありませんか?
少しでも興味がございましたら、お気軽に弊社の求人にご応募くださいませ。
最後までご愛読いただき、誠にありがとうございました。

ダクト工事・設備工事は宮城県仙台市の株式会社大志ダクトへ|求人中
株式会社大志ダクト
〒981-3117  宮城県仙台市泉区市名坂字沖105番地4
TEL:022-341-8321 FAX:022-341-8324


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